残業代(サービス残業)は支払われるべきお金です
サービス残業とは、会社が残業をさせていながら、その労働対価としての賃金を支払わないことの通称を言います。
確かに会社に在職している立場で、堂々と「残業代払ってください」とか「残業代が出ないなら残業しません」なんて言い辛いものです。
しかしその行為は、労働基準法第24条、同第37条に違反しており、同第119条によって罰則規定があります(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。いわゆる違法行為であります。退職すれば堂々と請求できますし、在職中に請求しても何ら後ろめたいことは無いのです。
労働基準法第24条(賃金の支払)
労働基準法第24条は、いわゆる賃金支払5原則を規定したものです。労働の対価としての賃金が完全に、かつ、確実に労働者本人に渡るように定められています。
1、通貨払いの原則 (外国通貨や小切手や物品払いは違法です)
2、直接払いの原則 (労働者本人に直接払う必要があります)
3、全額払いの原則 (一部だけを支払うことは許されません)
4、毎月一回以上払いの原則 (毎月1回以上は支払う義務があります)
5、一定期日払いの原則 (賃金は毎月一定の期日に支払う義務があります)
※労働協約の定めがある時や、他の法律等で定めている時は例外があります。
労働時間の原則
労働基準法第32条にて「使用者(会社の事です)は、労働者に休憩時間を除いて1週間で40時間以上の労働をさせてはならない」と規定しております。「1日の中で休憩時間を除き、8時間以上の労働をさせてはならない」とも定めています。
ちなみに労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間を言い、就労するための準備時間やミーティングなどの打ち合わせ、後片付け、更には更衣時間も含まれます。
時間外労働には36協定(サブロク協定)が必要です
労働基準法は1日8時間、1週間40時間以上の労働を禁止しておりますが、例外規定があります。それが36協定となります。
36協定とは「職場の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定」をし、これを所轄労働基準監督署長に届けた場合は、その協定に定めるところにより、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる仕組み(労働基準法第36条)をいます。
残業代(割増賃金)
(1)時間外労働手当(残業手当)
1日8時間、1週間40時間(法定労働時間)を超過する労働に対する割増賃金です。割増率は算定基礎単価の25%以上となります。但し、就業規則などで定めた労働時間を超えても、法定労働時間内であれば、割増賃金は適用されません。(法定内残業:例 1日7時間の終業時間×週5日勤務の場合で1日30分の残業など)
(2)休日労働手当
1週間に1日、4週間で4日の休日(法定休日)に、労働させた場合の割増賃金です。割増率は算定基礎単価の35%以上となります。しかし、法定休日以外の休日に労働した場合、休業規則で定めていない限り、休日割増賃金は適用されません。
真也労働以外は休日労働手当のみとなり、35%の割増率のみとなります。※深夜の場合は35%(休日割増)+25%(深夜割増)=60%以上の割増となります。
(3)深夜労働手当
午後10時以降、翌日の午前5時までの労働に対して支払われる割増賃金です。割増率は算定基礎単価の25%以上です。午後10時を超えますと(1)の手当と合算されますので、50%以上の割増率となります。
割増賃金の計算方法
【計算の基礎となる算定基礎単価】
基本給だけで計算するものではありません。しかし割増賃金の計算基準となる賃金(月給)から控除されるものは以下の7つがあります。言いかえればこれ以外の諸手当は計算するうえでの算定基礎単価の基準となるわけです。(以下の手当は絶対的に控除されるものではなく、実態に即して計算に算入する場合もあります)
1、家族手当
2、通勤手当
3、子女教育手当
4、別居手当
5、住宅手当
6、臨時に支払われた賃金
7、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(1)月給の場合
1日の所定労働時間 8時間
年間休日数 125日
月給 30万円
まずは計算の基礎となる単価(時給)を算出します。その為に1カ月の平均所定労働時間を計算します。
平均所定労働時間=(365日―年間休日数)×1日所定労働時間÷12
今回の例で言うと、(365-125)×8÷12=160時間となります。
次に時給を算出します。
算定基礎単価(時給)=月給÷平均所所定労働時間
今回の例で言うと、30万円÷160時間=1,875円が時給となります。
これを時間外労働割増に当てはめると、1,875円×125%×時間となります。1時間残業したのなら2,344円の請求となります。
(2)日給の場合
1日の所定労働時間 8時間
日給 9,600円
この場合は9,600円÷8時間=1,200円という時給で計算します。後は割増率と残業した時間を乗じればOKです。
(3)日給の場合
時給×割増率×残業時間で計算してください。
【遅刻・欠勤等の時間の端数処理】
賃金の計算をするうえで、賃金額の端数等は以下の通り取扱いします。10分の遅刻を1時間の遅刻として、賃金カットするというような処理は、賃金の全額払いの原則に反しており違法な行為となります。但し、就業規則に定める減給の制裁の制限内で行う場合は、必ずしも違法とは言えないものでしょうか。



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